フェイスブックやツイッター、ブログその他の所謂SNS:Social Networking Service(ソーシャルネットワーキングサービス)が普及したことに伴い、近年SNSの不適切は利用により社会的に大きな問題に直結するケースが散見されます。
また、平成30年6月1日より施行された改訂医療法により、ソーシャルネットワーク(ソーシャルメディア)を含むWEBサイトに関する医療機関の広告規制が始まり、正しい情報の発信が強く求められるようになりました。
菊名記念病院においては、SNSを有効な情報交換ツールと捉え、正しく活用するためのガイドラインとして、菊名記念病院関係者のSNS利用にあたり、ソーシャルメディア指針を制定しました。
当院の職員、業務委託先の職員など当院の業務に関わるすべての者が、ソーシャルメディアを利用し情報共有する場合は、本指針を遵守して行動しなければならない。
1. ソーシャルメディアの定義
- 本指針で対象となるソーシャルメディアは、ブログ、フェイスブック、ソーシャルネットワーキングサービス(SNS)、ツイッター、電子掲示板、動画共有サイト、クチコミサイト等の、ユーザー自身が情報を発信できる、また、相互に情報をやりとりできるインターネット上のメディアをいう。
2. 自覚と責任
①一定の品位と節度を持った良識のある社会人として、自己の自覚と責任のもと利用すること。
②メディア内での匿名性は決して保障されないこと、あらゆる背景や事情を持つ不特定多数の利用者がアクセス可能であること、一度発信された情報は完全には消去することが極めて困難であることを認識したうえで、情報発信を行うこと。
③情報発信には、自己・当院・第三者等の評判を左右させる影響力があることを意識し、誤解を与えないように注意しなければならない。
3. 誠意ある姿勢
①傾聴の姿勢を忘れず、他者からのメッセージを真摯に受け止める姿勢をもって対応すること。
②発信した情報により、他者を傷つけたり、誤解を生じさせた場合には、誠実に対応するとともに正しく理解されるよう努め、責任ある行動をとること。
③発信した情報に対して混乱が生じている場合は、静観する姿勢を持ち、相手の感情を害する行為はしないこと。
④当院に対し不当に中傷するような投稿をみつけた場合は、個人の判断で反論はせず、責任者に報告すること。
⑤次に掲げる情報は発信しないこと。
- 不敬な言い方を含む情報
- 人種・思想・信条などを差別、または差別を助長させる情報
- 違法行為または違法行為を煽る情報
- 単なる噂や噂を助長させる情報
4. 守秘義務
法律上守秘義務を負うものは法に従い、業務上知り得た機密情報その他、院外秘情報を公開してはならない。
5. 法令及び内部規定の厳守
①各種法令や当院が定めた倫理規定及び個人情報保護規定、その他本規定に関係する条項を厳守すること。
②基本的人権、肖像権、プラーバシー権、著作権などに関して十分に注意してその権利を侵害しないこと。
③個人情報漏洩・プライバシー侵害となるような情報は発信しないこと。
④当院の利用者及び職員や関係者の情報は本人の許可なく公開しないこと。
6. ソーシャルメディア指針の評価・見直し
本指針は、状況に応じて評価、見直しをする。本指針が改訂された時には、ホームページ上の掲示によって告知する。本ソーシャルメディア指針は予告なく変更される場合がある。
上記指針は、令和4年5月12日より施行する。
当院の職員並びに当院の業務に従事するすべての者がソーシャルメディアで発信する情報は、必ずしも当院の公式発表・見解を示すものではなく、当院の公式の見解や発表は、当院のホームページにおいて行っています。
当院のソーシャルメディアを利用したことなどにより被った損害や、利用に関して生じたトラブルなどについて、当院がすべて責任を負うものでないことを予めご了承ください。
なお、当院のアカウントに対して、以下のような行為はご遠慮ください。ユーザーの行為が以下のいずれかに該当する場合、コメント等を削除させていただく場合があります。
①本人の承諾なく個人情報を特定、開示、漏洩するもの
②当院または第三者の名誉、信用を傷つけたり、誹謗中傷するもの
③当院または第三者の著作権、肖像権、知的財産権を侵害するもの
④法令や公序良俗に反するもの
⑤その他、当院が合理的理由により不適切と判断するもの